新潟 県高等学校野球連盟 規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本連盟は、 新潟 県 高等学校野球連盟と称する。
第2条 本連盟は、主たる 事務所を 新潟県新潟市 に置く。
(支部等)
第3条 本連盟は、北、南の2支部と軟式部をもち、それぞれが主管する事業の運営については、担当理事が行う。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本連盟 は、日本学生野球憲章に基づき、 新潟県下における 高等学校野球の健全な発達を図ることを目的とする。
第5条 本連盟 は、前条の目的を達成するため に次の事業を行う。
- (1)高等学校野球の普及、振興、指導および監督
- (2)高等学校野球大会並び に試合の開催および協力
- (3)高等学校野球の調査・研究
- (4)高等学校野球選手、部員等のスポーツ障害予防・健康増進
- (5)高等学校野球に関する講習会・研究会の開催
- (6)野球を通じた国際交流、国際相互理解の推進
- (7)高等学校野球に関する関係諸団体との協力・提携
- (8)その他本連盟 の目的達成に必要な事項
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第6条 本連盟の目的である事業を行うために不可欠な財産は 、本連盟の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、本連盟の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の 一部を処理しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 本連盟 の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終わる。
(剰余金の分配)
第8条 本連盟は 、剰余金の分配を行うことができない。
(事業計画及び収支予算)
9条 本連盟 の事業計画書、収支予算 、 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の 決議を経て、評議員会の承認を 受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般 の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 本連盟 の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、 会長が次の書類を作成し、監 事の監査を受けた上で、理事会 の承認を経て、定時 評議員会に提出し、 第1号及び第2号の 書類についてはその内容を報告し、第3号から第5 号までの書類については承認を受けなけ ればならない。
- (1)事業報告書
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類
2 前項の書類のほか、次の書類 を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧 に 供するとと もに、規約 を主たる事務所に供え置き、一般の閲覧に供するものとする。 - (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織、 事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第4章 評議員
(評議員)
第11条 本連盟 に評議員15名以上25 名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議 員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前 に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員 の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任 した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定 める新潟県高等学校野球 連盟旅費等に関する 規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任及び解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)規約 の変更
- (6)残余財産の処分
- (7)基本財産の処分又は除外の承認
- (8)その他評議員会で決議するものとしてこの 規約 で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年4 月に1回開催するほか、必要がある場合に開催す る。
(招集)
第18条 評議員会は、理事会の決議に 基づき 会長 が 招集 する。
2 評議員は、 会長 に対し、評議員会の目的である事項及び 招集 の理由を示して、評議員会の 招集を請求することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が 出席し、その過半数をもって 行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く 評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)規約 の変更
- (4)基本財産の処分又は除外の承認
- (5)その他 規約 で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わな ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た 候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する こととする。
(議事録)
第21 条 評議員会の議事については、議事録を作成する。
2 議長 は、前項の議事録に記名押印する。
第6章役員
(役員の設置)
第22条 この規約 に次の役員を置く。
- (1)理事 20 名以上25 名以内
- (2)監事 2 名 以内
2 理事のうち1名を 会長 と し、2名を副会長、 1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事 及び常務理事 は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、 この規約で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、 この規約で定めるところにより、本連盟 を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、 理事会において別に定める ところにより、本連盟 の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、 4 箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職 務の執行を監査し、 監査報告を作成する。
2 監 事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本連盟 の業務及び財産の 状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26 条 理事の任期は、選任 後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員 会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員 会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第2 2 条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任に より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義 務を有する。
(役員の解任)
第27 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任すること ができる。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には 、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会 の決議により別に定める新潟県高等学校野球連盟旅費等に関する 規程による。
第7章 理事会
(構成)
第29 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)本連盟 の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長 、副会長、専務理事 及び常務理事 の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、 会長 が招集する。
2 会長 が欠けたとき又は 会 長 に事故あるときは、副会長又は専務理事 が理事会を招集する。
3 顧問については、必要に応じて招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は会長が行う。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、 副会長及び常務理事が議長を行う。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、 議事録を作成する。
2 会長 及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(会議)
第35条 理事会内に会長の承認を得て、専務・常務理事会議を設ける ことができる。
2 専務・ 常務理事会議は会長が招集する。
第8章 その他の機関
(顧問)
第36条 本連盟 に、任意の機関として、以下のものを置く。
(1) 顧問 若干名
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について、会長及び理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(幹事)
第37条本連盟に。以下のものを置くことができる。
(1) 幹事 若干名
2 幹事は、理事会の 推薦により会長が委嘱する。
3 幹事は、会長の求めに応じ、業務を行う。
(職員)
第38条 本連盟 の事務及び会計を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
(各部会及び各種委員会)
第39条 本連盟 には、理事会の決議を経て、各部会及び各種委員会を設けることができる。
2 各部会の名称 、その他必要な事項は、理事会が別に定める。
3 各種委員会の名称、委員、その他必要な事項は、理事会が別に定める。
第9章 規約の変更
(規約の変更)
第40条 この規約 は、評議員 会 の 決議 によって変更することができる。
2 前項の規定は、この規約の第4条及び第5 条及び 第 12 条についても適用する
平成26年4月14日一部改訂
令和2年4月28日一部改訂
令和5年12月7日一部改訂